よくある質問

戸建住宅地の管理組合って、自治会や区会などの町内組織とどう違うのですか?

自治会や区会は、まちに住む人の住民組織です。一方、戸建住宅地管理組合は住宅所有者、つまりオーナーの組織です。マンション管理組合の戸建住宅地版と考えていただけると分かりやすいかと思います。

戸建住宅地の管理組合って、入らなくても良いのですか?

管理組合がある戸建住宅地を購入し、所有する場合は、必ず加入いただきます。管理組合は規約で組合員の資格をはじめ入会条件が定められています。また管理する対象施設も明確に定められ、所有者全員の負担で管理します。転売や相続などで変更がある場合は、必ず次の所有者には管理組合に入会いただきます。

管理組合費が徴収されますが何に使うのですか?

管理組合費の使い道は毎年開催される総会で決議される予算で決められています。その使い道は、集会所やごみBOXなどの管理対象施設の維持管理や改善に使われます。管理対象施設は所有者、つまり組合員おひとりのおひとりの大切な資産ですので、管理組合費で維持管理されていきます。

戸建住宅地に管理組合があるメリットって何ですか?

管理組合のメリットは、まち全体の資産価値を守り、維持向上する点にあります。戸建住宅地に管理組合があることで、個人では所有や管理できない管理対象施設を所有者全員の負担で維持管理できます。管理組合費を活用して、例えば清掃管理会社にごみBOXの清掃を委託したり、共有地の大きな樹木の剪定や消毒を専門の会社に委託することもできます。

管理組合の理事役員って必ずやらなければだめですか?

組合員の「権利」と考えられます。また必ずやらなければならない場合として、理事役員を輪番制でやると定められた場合等です。輪番制は順番が回って来た時は必ずやらなければなりません。が、この場合でも出来ない明確な理由、例えば、後見人を設定する必要がある方などは、他の人に引き受けてもらうなど細かく対処しているケースもあります。

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